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垣内社労士事務所は労働問題を多面的検討で解決します。相談は初回無料です。

TEL: 011-556-5749
e-mail:kaki@sr-kkoffice.biz

〒061-1137 北海道北広島市緑陽町1丁目7-2

労働トラブル解決

垣内社労士事務所は、人事制度・賃金制度・人事考課制度の構築及び労働・社会保険の多面的な知識を知恵に進化させ人事労務管理のお手伝いをします。
労働関係諸法令・社会保険関係諸法令広範に精通している唯一の国家資格者が社会保険労務士です。
人事・総務部門を安心してお任せください。
迅速・誠実・適切に対応いたします。
電話又はメールによる労働相談は初回無料にてお受けいたします。
面談によるご相談は、ご希望の場所で伺います。

TOPICS

◎若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況が発表されました

・厚生労働省労働基準局において、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取り組みとして、平成25年9月に重点監督を行い、その約8割の事業場に法令違反を指摘したことが、平成25年12月に発表されました。

詳細についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html

主な違反は、@違法な時間外労働、A賃金不払い残業、B過重労働による健康障害防止措置が実施されていない等ですが、割増賃金の定額手当制度の不備や管理監督者の範囲の不適切、時間外労働に係る割増賃金に算入すべき手当の除外等、労働基準法等の規定の不知に起因する違反も見られます。違反分については、さかのぼって支払わなければなりません。
適切な労務管理をアドバイスできるのが、複雑な関係諸法令を熟知した社会保険労務士です。

◎労働者が働きやすい職場づくりに取り組む事業主を応援する助成金がスタート

.平成25年度から、評価・処遇制度、研修体系制度等の雇用管理制度の導入を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業主に対して助成する制度ができました。詳しくは「雇用助成金」の部をご覧ください。

◎人材育成を行う事業主を応援する奨励金がスタート

・平成25年1月21日から日本再生人材育成支援事業として、正規雇用労働者に対する職業訓練(off-jt)や非正規雇用労働者に対して一般職業訓練(off-jt)又は有期実習型訓練(off-jt+ojt)を行った場合に訓練費用が助成される事業が開始されています。
詳しくは当ホームページの「雇用助成金」の項目をご覧ください。
職業訓練計画作成に関するご相談は、当事務所へ。 

◎平成24年7月から建設業の経営事項審査について社会保険未加入企業に対する減点幅が拡大されています。

・労働保険及び社会保険に加入する義務がありながら未加入の事業所について、今後5年をかけて勧奨・指導が行われ平成29年度以降は加入企業だけしか仕事ができなくなります。法令遵守しながら賢く節約する方法が求められます。
    
 詳しくはこちら
 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000067.html

◎労働契約法改正〜有期労働契約の新しいルールができました〜

  • ☆「雇止め」について過去の判例により無効とされているルールが法定化(H24.8.10施行)

    ・最高裁判所の判例で確立した、有期労働契約の「雇止め」を一定の場合無効とするルールが労働契約法に条文化 されました。詳細は、特定社労士 垣内社労士事務所へ。

    ☆有期労働契約から無期労働契約への転換と不合理な労働条件の禁止(H25.4.1施行)

    ・平成25年4月1日以降の有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者が申し込みをすることにより「期間の定めのない労働契約」が成立したものとみなされます。
    ただし、有期労働契約と有期労働契約の間に6か月以上の空白期間があるときは、その空白期間より前の期間は通算契約期間に含めません。

    ・【留意する点】:有期労働契約に関する「更新の有無の明示」と「更新の可否の判断基準の明示」が、これまでの
    「有期労働契約締結、更新、雇止めに関する基準」から「労働基準法施行規則」へ移行され、違反については罰則の
    対象になりました。

    ・有期契約労働者と無期契約労働者との間で、不合理に労働条件(教育訓練、福利厚生などを含む一切の待遇)を相違させることが禁止されます。
      
      詳しくはこちら
      http://krs.bz/roumu/c?c=7366&m=30088&v=11126361
      

    ◎高年齢者雇用安定法が改正されました。(平成25年4月1日施行)

    ☆継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

    ・現行では、65歳未満の定年を定めている事業主が継続雇用制度を導入する場合、対象者を限定する基準を労使協 定で定めることができますが、来年度からは希望者全員を継続雇用制度の対象者とすることが必要になります。
    ただし、厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢に到達した以降の労働者を対象に、基準を引き続き利用できる経過措置(12年間)があります。制度設計は計数にも強い垣内社労士事務所へ。

    ☆継続雇用先企業の範囲拡大

    ・定年後の継続雇用先を自社だけでなく、グループ内の子会社や関連会社などまで広げることができるようになります。この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。

    ☆義務違反の企業に対する公表規定の導入

    ・高年齢者雇用確保措置(@65歳以上への定年の引上げA継続雇用制度の導入B定年の定めの廃止)を実施してい ない企業には労働局等が指導・勧告を行い、なお違反が是正されない場合は企業名を公表することがあります。
     
      詳しくはこちら
      http://krs.bz/roumu/c?c=7368&m=30088&v=56c29c70
      
      Q&Aはこちら
      http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

     

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