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★特定社会保険労務士(以下、「特定社労士」という。)は、社会保険労務士の資格者のうち、特別研修(弁護士等に
よる憲法・民法・労働関係法の特別講義を11日間、63時間)を受講し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格・登録し
た者のことです。
これまでは、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務を行うことが禁じられていましたが、平成19年4月1日から、
特定社労士に限って、次の項に示すものについて「あっせん代理」が行えるようになりました。
●労働条件等の労働関係に関する事項(※1)についての個別労働紛争を対象とする都道府県労働局紛争調整委員会に
おけるあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理すること。
(※1)解雇・雇止め、配置転換・出向、労働条件の不利益変更、いじめ等職場関係に関する紛争など
●都道府県労働局でのいわゆる「雇用機会均等法」「パートタイム労働法」「育児・介護休業法」に関するトラブル等
の調停の手続きについて、紛争の当事者を代理すること。
●都道府県労働委員会が行う個別労働紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
●厚生労働省指定の民間ADR(裁判外紛争解決手続)機関(北海道は社労士会労働紛争解決センター北海道)での個
別労働関係紛争について、紛争の当事者を代理すること。
(この民間ADR機関におけるあっせんの場合に特定社労士が単独で受任できるのは、請求額が60万円までで、それ
を超えるときは弁護士との共同受任が求められています。)
A.【解雇・雇止め、配置転換・出向、労働条件の不利益変更、いじめ等職場関係に関する紛争の場合】
1.要求内容を内容証明郵便で会社に通知する。(本人が作成送付することが必要。特定社労士のアドバイスは可。)
2.内容証明郵便で請求しても会社が応じない場合には以下の方法がある。
3.都道府県労働局総務部企画室へ「あっせん申請書」等を提出(特定社労士が代理申請できます)し、紛争調整委員会
の「あっせん」を受ける。
4.あっせん期日に特定社労士が同席し、応諾できる条件であれば和解する。⇒和解契約
5.あっせんが不調に終わり打ち切りになった場合
(ア)少額訴訟:訴額60万円以下の金銭請求事件に関するものが対象。本人訴訟が90%以上を占めています。
(イ)簡易裁判所の通常訴訟:訴額140万円以下の事件に関するものが対象。少額訴訟同様に本人訴訟が90%以上
を占めています。
(ウ)労働審判:通常訴訟に比べ、結果が出るまでの期間が短く、費用も少なくてすむメリットがある。
代理ができるのは原則弁護士だけだが、本人が特定社労士からアドバイスを受けながら自身で申し
立てを行うことも可能。
(エ)地方裁判所の通常訴訟:本人訴訟は困難なので、弁護士に依頼する。
B.【いわゆる「雇用機会均等法」「パートタイム労働法」「育児・介護休業法」に関するトラブル等の場合】
↓
1.都道府県労働局雇用均等室へ「調停申請書」を提出する。
2.法律に応じた以下の調停会議が双方から事情を聴き、調停案を作成する。
(ア)雇用機会均等法関係は機会均等調停会議
(イ)パートタイム労働法関係は均等待遇調停会議
(ウ)育児・介護休業法関係は両立支援調停会議
3.調停案を受諾する。
4.調停が不調に終わり打ち切りになった場合
上記Aの5と同様。
C.【未払い残業代等の労働基準監督署への申告の場合】
1.請求内容を内容証明郵便で会社に通知する。(賃金債権の消滅時効は2年。訴訟を起こす場合、内容証明郵便は1回
限り6ヶ月間の時効延長効果あり。)
2.内容証明郵便で請求しても会社が応じない場合、労働基準監督署へ申告書を提出する。
3労働基準監督署による調査・指導が行われる。
4.請求額の支払いが行われる。
●紛争解決手続きについて労働相談に応じ助言すること。
●紛争解決の開始(あっせん申請書が受理されたとき)から終了に至るまでの間に和解交渉を行うこと。
●紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
未払残業代
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