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中小事業主が、労働者の労働環境向上を図るため雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施した場合に、導
入した制度に応じた定額の助成金が支給されます。
この助成を受けるためには、あらかじめ「雇用管理制度整備計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必
要です。
@評価・処遇制度
A昇進・昇格基準
B賃金体系制度(制度導入後の賃金総額が低下していないこと)
C諸手当制度(制度導入後の賃金総額が低下していないこと)
●【導入方法】就業規則等に上記の制度を新たに定め、実際にその制度を正規の労働者1名以上に適用させること。
●【助成金額】40万円
●【例】新入社員研修、5年目職員研修、管理者研修、幹部職員研修、新任担当者研修、マーケティング技能研修etc.
@通常の労働者(※)に対する教育訓練であること。
A労働関係法令等により実施が義務付けられていないものを含むこと。
BOFF-JTであること。
C1人につき10時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練等であること。
D当該時間内における賃金のほか、受講料(入学金、教材費を含む)、交通費等の諸経費を要する場合は、全額を事業
主が負担するものであること。
E教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること。
F当該制度が適用されるための合理的な条件が就業規則等に明示されていること。
●【助成金額】30万円
(※)通常の労働者とは下記のいずれにも該当する者
@事業主に直接雇用される者であって、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であること。
A当該事業所において正規の従業員として位置づけられていること。
B所定労働時間が、フルタイムで働く労働者と同等であること。
C社会通念に照らして、雇用形態・賃金体系等が正規の従業員として妥当なものであること。
D雇用保険の一般被保険者であること。
E社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。
A-農業・林業
B-漁業
D-建設業(うち健康・環境・農林漁業分野に関する建築物を建築しているもの)
E-製造業(うち健康・環境・農林漁業分野に関する製品を製造しているもの、又はこの分野に関する事業を行う事業所と取引関係にあるもの)
F33-電気業
G-情報通信業
H-運輸業・郵便業
L71-学術・開発研究機関(うち健康・環境・農林漁業分野に関する技術開発を行っているもの)
N804-スポーツ施設提供業
O8246-スポーツ・健康教授業、
P-医療・福祉
R88-廃棄物処理業
1.雇用管理制度整備計画の作成・提出(計画開始日からさかのぼって、6ヶ月前から1ヶ月前まで)
2.労働局で雇用管理制度整備計画の妥当性等を判定し、事業主へ通知
3.認定通知を受けた雇用管理制度整備計画に基づく雇用管理制度の導入
4.雇用管理制度の実施
5.助成金の支給申請(計画期間終了後2ヶ月以内)
6.支給決定された場合、助成金の振込
尚、評価・処遇制度に関する助成金と研修体系制度に関する助成金の併給も可能です。
●法定の健康診断以外の健康づくりに資する制度であって、以下のいずれかに該当するものをいいます。
@腰痛健康診断
AB型・C型肝炎検査
Bインフルエンザ予防接種
C結核検査
D検便
Eメンタルヘルス相談(医師、臨床心理士等の専門家による担当者向け相談、労働者向け相談)
●通常の労働者に対する各制度であること。
●費用を要する場合は、その費用の半額以上を事業主が負担していること。
●当該制度が適用されるための合理的な条件が就業規則等に明示されていること。
●【助成金額】30万円
●対象となる介護福祉機器
1.移動用リフト(立位補助機を含む)
2.自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ)
3.座面昇降機付車いす
4.特殊浴槽(リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの)
5.ストレッチャー
6.自動排泄処理機
7.昇降装置(人の移動に使用するものに限る)
8.車いす体重計
●支給対象となる費用
以下の合計額(税込)の2分の1(上限300万円)
1.介護福祉機器の導入費用
2.保守契約費
3.機器の使用を徹底させるための研修費
4.介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html
●正規雇用の労働者(※)に対し、職業訓練(off-jt10時間以上、ojtを含めた訓練期間が6ケ月以上1年以内)を行った場合に、訓練に要した経費が、1訓練コースにつき対象者1人当たり20万円を上限として支給されます。
(※)正規雇用の労働者とは:対象事業主に、期間の定めのない労働者として雇用されている雇用保険被保険者
●対象事業主:健康、環境、農林漁業分野等(※)の事業を行っており、職業訓練計画を作成して訓練を実施した事業主
(※詳しくは下のURL参照)
●対象となる職業訓練:対象事業の業務に関するもので1コースのoff-jt訓練時間数が10時間以上であること
●対象となる経費:(1)事業外訓練:受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代等
(2)事業内訓練:@外部講師の謝金・手当 A施設・設備の借上料B教科書などの購入・作成費
1.職業訓練計画を作成し、労働局へ提出(訓練開始1ヶ月前まで)
2.労働局で職業訓練計画の妥当性等を判定し、事業主へ通知
3.認定通知を受けた以降に、職業訓練計画の実施
4.職業訓練計画実施の終了
5.奨励金の支給申請(訓練終了後2ヶ月以内)
6.支給決定された場合、奨励金の振込
●有期契約労働者等(※)に対し、一般職業訓練(off-jt)又は有期実習型訓練(off-jt+ojt)を行った場合に、賃金及び訓練に要した経費が次のとおり支給されます。
(※)有期契約労働者とは次の@及びAに当てはまる労働者
@対象事業主に雇用されている、または新たに雇用される労働者
A有期契約労働者又は正規雇用労働者以外の無期契約労働者
●支給額(カッコ内は大企業の場合)【1年度1事業所当たりの支給限度は500万円】
(1)off-jt分の支給額
@賃金助成:1人1時間当たり800円(500円)
A経費助成:1人当たり30万円(20万円)を上限
(2)ojt分の支給額
@実施助成:1人1時間当たり700円(700円)
●対象事業主:健康、環境、農林漁業分野等の事業を行っており、キャリアアップ管理者(※)を配置したうえで、キャリアアップ計画・職業訓練計画を作成して訓練を実施した事業主
(※)キャリアアップ管理者:事業所内において有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として、必要な知識及び経験を有していると認められる者
●対象となる訓練:以下の@又はAのいずれかを満たす訓練
(1)一般職業訓練:雇用されている労働者が対象のoff-jtであって、1コース当たりの訓練時間数が20時間以上であること
(2)有期実習型訓練:以下のいずれも満たすもの
@雇用されている、又は新たに雇用される労働者を対象とするoff-jtとojtを組み合わせて実施する職業訓練であって、正社員経験の少ない非正規労働者を対象に行う一定の職業訓練(※)であること
(※)一定の職業訓練:労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った職業訓練
A実施期間が3カ月以上6ヶ月以下(総訓練時間が6ヶ月当たりに換算して425時間以上)の、ojtとoff-jtを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
B総訓練時間に占めるojtの割合が1割以上9割以下であること
C訓練終了後に「ジョブ・カード」により職業能力の評価を実施すること
●対象となる経費:(1)事業外訓練:受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代等
(2)事業内訓練:@外部講師の謝金・手当 A施設・設備の借上料B教科書などの購入・作成費
1.キャリアアップ計画及び職業訓練計画を作成し、労働局へ提出(訓練開始1ヶ月前まで)
2.労働局でキャリアアップ計画及び職業訓練計画の認定確認を行い、確認印及び受付番号を事業主へ通知
3.確認印及び受付番号を付した写しを受けた以降に、職業訓練計画の実施
4.職業訓練計画実施の終了
5.奨励金の支給申請(訓練終了後2ヶ月以内)
6.支給決定された場合、奨励金の振込
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/dl/01-pamph.pdf
●雇用保険の適用事業主であること
●ハローワークの紹介で対象労働者を雇い入れたこと
●一定期間、事業主都合による解雇等がないこと
●「トライアル雇用実施計画書」を雇い入れから2週間以内に提出すること
●労働関係法令に基づき適正な雇用管理を行っていること
●対象労働者1人当たり月額4万円(1人12万円限度)
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/c02-1a.pdf
●雇用保険の適用事業主であること
●平成24年4月6日以降、65歳未満の一般被保険者を一定の職業紹介事業者の紹介で雇い入れたこと
●当該被保険者を65歳以上まで雇用する見込みがあること
●一定期間、事業主都合による解雇等がないこと
●労働関係法令に基づき適正な雇用管理を行っていること
●対象労働者1人当たり70万円(短時間労働者は40万円)
詳しくはこちら
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30-9.html
●雇用保険の適用事業主であること
●65歳未満の特定求職者をハローワークや一定の職業紹介事業者の紹介で雇い入れたこと
●当該被保険者を65歳以上まで雇用する見込みがあること
●一定期間、事業主都合による解雇等がないこと
●労働関係法令に基づき適正な雇用管理を行っていること
●対象労働者の区分により1人当たり30万円〜100万円(中小事業主は60万円〜240万円)が1年〜2年にわたり分割支給
される
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/05.pdf
●普段から法令順守を心掛ける
●労働条件は適切か常にチェックしておく
@労働契約の期間の明示
A終業の場所及び従事すべき業務の明示
B始業及び終業の時刻の明示
C時間外労働・休日労働の有無の明示
D休憩時間の明示
E休日・休暇の明示
F労働保険・社会保険の加入状況
G定年制
●法定帳簿は備えられているか
@雇用契約書又は雇入れ通知書
A労働者名簿(従業員の一覧表ではなく、個人別のものが必要。)
B賃金台帳(給与明細書ではなく、個人別に1年分を記載することが必要。労働者名簿と兼用も可。)
●労務管理は適切に行われているかチェックする
@出勤簿、時間外労働の記録、深夜労働の記録、休日労働の記録は賃金台帳と整合性があるか
A最低賃金は守られているか
B雇用保険・社会保険の控除は適切に行われているか
C事業主都合の解雇は起きていないか
●支給申請書の提出期限をチェックしておく
◇大部分は適正に行われているのに、たった1つの要素が不備のため不支給になった例は数多く見られます。
◇現時点で不安な点がありましたら、当事務所にご相談ください。
◇御社の事情に沿った法令遵守をご一緒に考えます。
●助成金の大部分が、全額事業主負担の雇用保険二事業分(1,000分の3.5〜4.5)で行われています。
●会計上、助成金収入は「営業外収益」に計上され、経常利益を押し上げる効果をもたらします。
仮に、売上総利益率10%の企業であるとすると、助成金の約10倍相当の売上高増加の効果を生み、近時の厳しい経営環境の中で大きなメリットがあります。
●不正受給など負の面が報道されることがありますが、適正な労務管理を行い頑張る企業を応援する助成金を上手に活用することも「賢い経営」の一環であると思います。
〒061-1137
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FAX 011-557-6220